『コロナお守りパック』
Point1.新型コロナウイルス感染症一時金
以下のいずれかに該当した場合に、保険金(3万円)をお支払い致します。
①国内旅行中または旅行終了後14日以内に、新型コロナウイル氏感染症を発症したとき
②国内旅行中に旅行同行者が新型コロナウイルス感染症を発症したとき(※同行者については下記(注2)をご参照ください)
Point2. メディカルアシスト
24時間365日、緊急医療相談、医療機関案内、店員・患者移送手配など、お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。※旅行行程中のみ有効
保険金をお支払いする主な場合
以下のいずれかに該当した場合に、保険金(3万円)をお支払いします。
- 日本国内旅行中または日本国内旅行が終了した日からその日を含めて14日を経過するまでに保険の対象となる方が新型コロナウイルス感染症を発病(注1)した場合
- 保険の対象となる方が参加する国内旅行中に、旅行同行者(注2)が新型コロナウイルス感染症を発病(注2)した場合
⇒新型コロナウイルス感染症一時金額をお支払いします。ただし、保険金の支払いは上記1.または2.のいずれかについて、かつ1回に限ります。
(注1)新型コロナウイルス感染症の発病は、医師による診断を必要とします。
(注2)「旅行同行者」とは以下のいずれかに該当する方をいいます。
- 保険の対象となる方と同一の旅行を同時に参加予約した者で保険の対象となる方に同行する方
- 保険の対象となる方が参加する「添乗員を有する企画旅行」に参加する方
- 保険の対象となる方が参加する企画旅行の添乗員
保険金をお支払いしない主な場合
- ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失によって発病した新型コロナウイル感染症
- 保険金受取人の故意または重大な過失によって発病した新型コロナウイルス感染症(その方が受け取るべき金額部分)
- 保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発病した新型コロナウイルス感染症、等
個人情報の取扱い
● 保険契約者である企業または団体は東京海上日動に本契約に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動および東京海上日動のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑦の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は保険業法施行規則により、業務の適切運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。 ①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること ②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること ③東京海上日動と東京海上日動のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること ④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること ⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること ⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること ⑦旅行同行者の保険金のお支払いに必要な範囲内で、保険金の対象となる方の保険金請求内容等を旅行同行者に提供する、または保険金のお支払いに利用すること 詳しくは東京海上日動火災保険株式会社のホームページをご参照ください。 ●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。